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名古屋地方裁判所 平成3年(ワ)1188号 判決

名古屋市中区平和一丁目五番五号

原告・反訴被告(以下「原告」という。)

株式会社小林搬送機器

右代表者代表取締役

小林武千代

右訴訟代理人弁護士

塩見渉

右訴訟復代理人弁護士

吉住健一郎

兵庫県伊丹市鴻池字街道下九番一

被告・反訴原告(以下「被告」という。)

相生精機株式会社

右代表者代表取締役

北浦一郎

右訴訟代理人弁護士

鳩谷邦丸

別城信太郎

主文

一  原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は、本訴請求に係る分は原告の負担とし、反訴請求に係る分は被告の負担とする。

事実及び理由

第一  申立て

一  原告(本訴)

1  被告は、原告に対し、金七〇〇万円及びこれに対する平成元年七月二八日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え(一部請求)。

2  仮執行の宣言。

二  被告(反訴)

1  原告は、被告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成二年五月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  仮執行の宣言。

第二  事案の概要

本件は、原告が被告に対し、和解契約の不履行を理由に損害賠償及び訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を、被告が原告に対し、反訴として、不正競争防止法一条の二第一項に基づく損害賠償及び行為後の日からの遅延損害金の支払を求めた事案である。

一  争いのない事実

1  原告及び被告は、いずれも産業機械の製造販売を業とする株式会社である。

2(一)  原告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。)を有している。

発明の名称 プレス金型の搬送装置

出願日 昭和五二年六月一四日

出願公告日 昭和五五年一二月六日

登録番号 第一〇五六九九一号

特許請求の範囲

別紙特許公報(甲二。以下「本件公報」という。)の該当欄記載のとおりである。

(二)  本件発明の構成要件は次のとおりに分説される。

A 平行に敷設したレール7上に金型搬送台車1を転動可能に設け、

B 該台車の上面に二体の金型乗載部6a、6bを夫々独立作動すべく設け、

C 前記夫々の乗載部6a、6bには牽引フック12の駆動モーター13と関連作動するスプロケット16を支承し、該スプロケットには先端に金型の係合部と係合自在な牽引フック12を連結した牽引チエン17を掛架せしめると共に、

D その両側にローラーコンベア24を設け、

E 該コンベア24に乗載した金型を出入自在な歯止めレバー21の歯止め突起部22に支持し、

F 更に前記レール7の中間に敷設したストッパーレール8の適宜位置に設けた嵌合部9と、台車フレーム2側に固定せるストッパー部10とが係合して台車1を静止可能に構成すると共に、

G 駆動モーター4により台車1の車輪3が前記レール7上を進退移動可能に構成したこと

H を特徴とするプレス金型の搬送装置。

3(一)  原告は、昭和五八年九月七日、被告に対して警告書を送付し、被告の製造販売した金型交換装置の一部が本件特許権を侵害している旨を指摘してその製造販売の中止等を求めたところ、被告は、同月二〇日、原告に対し書面で、被告の製造販売に係る右金型交換装置は本件特許権を侵害していない旨の回答をし、原告と被告との間に紛争が発生した。

(二)  本田技研工業株式会社(以下「本田技研」という。)担当者及び株式会社神戸製鋼所(以下「訴外会社」という。)担当者らの斡旋仲裁により、昭和五八年一二月二八日、原被告間の金型交換装置をめぐる紛争を最終的に解決するものとして、原被告間に「特許権侵害容疑紛争和解覚書」(以下「本件覚書」という。)が締結された。本件覚書締結の目的は、将来、本件特許権侵害の有無についての争いを避けるため、被告の製造販売してはならない金型交換装置の範囲を明確にして、一定の線引をすることにあった。

4  本件覚書には、次のような記載がある。

「4 乙(注・被告)は、本件特許権の消滅または不存在の確定する日以前の間は、本件特許権に係る特許発明の構成要件の一部であるところの本書末尾添付目録(2)記載の技術要件その1およびその2(これらを一括して以下本件技術要件という。)の両方ともまたはいずれか一方を具備する金型交換装置を製造せずかつ販売せず、金型交換装置を製造しまたは販売する場合には本件技術要件を具備していない金型交換装置(以下本件和解装置という。)製造しまたは販売する。」

そして、本件覚書に添付された目録(2)には、「技術要件の一部の表示」として、次のとおり記載されている。

「1 技術要件その1(以下「本件技術要件1」という。)

スプロケットには先端に金型の係合部と係合自在な牽引フックを連結した牽引チエンを掛架すること。

2 技術要件その2(以下「本件技術要件2」という。)

平行に敷設したレールの中間に敷設したストッパーレールがあること。」

5  被告は、次のとおり金型搬送装置を納入した。

納入先 納入時期 使用対象機械 金型乗載部

〈1〉 ダイキン工業(株) 平成元年 プレス機 一体

〈2〉 松下精工(株) 昭和六三年 プレス機 二体

〈3〉 日本電装(株) 平成元年 射出成形機 二体

〈4〉 カルソニック(株) 平成元年 射出成形機 二体

6  原告は、次のような行為をした。

(一) 原告は、昭和六〇年二月一五日、被告の主要な取引先であるアイダエンジニアリング株式会社に対し、次のような内容を含む文書を送付した。

「……特許金型交換装置は、他に類を見ない製品として自負致しておりますが、業界一部に当特許製品に類似する商品が出回っていることも事実であり、御問い会わせ賜りました相生精機(株)の製造販売に関しましては、特許侵害という点で過去に論争し、昭和五八年一二月二八日『特許権侵害容疑紛争和解覚書』にて、類似仕様に関する製作販売はしないことで和解、締結しております。また悪質なる特許侵害に対しては法的処置を取らざるを得ませんが、御取次メーカーはじめエンドユーザー様にご迷惑をお掛けすることとなり、誠に心苦しい事態となり貴社におかれましても、是非ともこの意をお含み取り下さいまして、当社製品を自信を持って、お客様にご推奨賜りたくお願い申し上げます。」

(二) 原告は、平成二年四月六日、日刊工業新聞二頁に次のような内容を含む広告を掲載した。

「……最近におきまして、一部メーカーが当社の装置を模倣し、当社の有する前記特許権(注・本件特許権)を侵害する金型自動交換装置を製造販売していることが明らかになりました。右の行為は、当社の権利を害する行為でありますことは勿論、商道徳上も許しがたい行為でありますので、当社は民事上のみならず刑事上においても、その責任を厳しく追求する所存であります。当社といたしましては、皆様にご迷惑をおかけすることは、出来る限り避けるため配慮いたしたく存じますが、皆様におかれましても、結果的に右行為に加担されることのないよう十分ご注意いただきたくお願いする所存であります。当社の意のあるところをおくみ取りいただき、今後ともご愛顧のほど、お願い申し上げます。」

二  争点及びこれに関する当事者の主張

1  本件覚書の趣旨如何(本訴)

(一) 原告

本件覚書は、紛争のきっかけとなった本件特許権に拘束されず、それ以上の内容を含むものとなった。すなわち、本件覚書4項は、被告が製造販売することのできない金型交換装置と製造販売することのできる金型交換装置との区分けを明確にした定めであるが、その内容は、被告が製造販売することのできない装置とは、「本件技術要件の両方ともまたはいずれか一方を具備する金型交換装置」とし、反対に、被告が製造販売することのできる装置とは、「本件技術要件を具備していない金型交換装置」とし、本件特許権の権利範囲に拘束されず、その構成要件の一部の技術要件を具備するかどうかのみで区分けすることにしたのである。したがって、本件覚書の対象となる装置は、乗載部が二体のものに限らず、一体のものも含むものである。

右は、一面からみれば、本件特許権の権利範囲を超える制約を被告に課したものとも受け取れるが、一方、原告は、本件覚書6項において、本件特許権はもとより原告の有する特許権その他の知的財産権の全部又は一部につき、第三者に専用実施権を設定したり、譲渡したりする場合にも、当該第三者に本件覚書の義務を遵守させる責任のあることが規定されており、このことは、その当然の前提として、原告は、本件特許権に限らず、他の金型交換装置に関する知的財産権をもってしても、以後、本件和解装置に対しては製造販売の中止を求め得ないこととなり、このように、原告に対しても、本件特許権に限らず、その他の知的財産権の行使をも拘束する制約を課しているもので、本件覚書は、全体として原被告のバランスを取りながら、金型交換装置をめぐる最終的な決着を図ったものである。

(二) 被告

本件覚書は、原被告間で、再度、本件特許権侵害の疑念の発生を防ぐために締結されたものであり、本件特許権と離れて、当時原被告で市場を独占していた金型搬送装置のすべてについて、特別の定めをしたものではない。

本件覚書4項において、被告は、本件特許権との抵触が多少とも問題になり得る本件技術要件の全部又は一部を具備する金型交換装置、つまり、取り外した金型を乗せる乗載部と新たに装着する金型を乗せる乗載部が設けられている金型搬送装置を製造販売しないことを約束したものである。しかし、本件技術要件の全部又は一部を具備していても、右のように二つの乗載部の設けられていない金型搬送装置は、本件覚書にいう金型交換装置に該当しないのであるから、その製造販売は本件覚書によって禁止されていない。このことは、二つの乗載部が設けられていない金型搬送装置においては、本件特許権侵害が全く問題にならないことからみて、明らかである。

2  独禁法違反の有無(本訴)

(一) 被告

本件覚書作成当時、金型搬送装置を製造販売していたメーカーとしては、原告と被告の二社があったにすぎないところ、仮に本件覚書4項を原告主張のように解すべきものとすれば、同項は、相互に競争関係にある事業者が共同して、相互に事業活動を拘束するいわゆる専門化カルテル(特定種類のものを特定の事業者に完全に特化するというカルテル)を結んだことにほかならず、一定の取引分野における競争を実質的に制限し、公共の利益に反するものであるから、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)三条に違反して無効である。

(二) 原告

本件覚書4項は、金型搬送装置の一部の技術手段について、原被告双方が互いに技術内容を認め合った上で、原告はスネークチエン方式を、被告はそれ以外の方式(具体的にはリール方式)をそれぞれ採用した金型搬送装置を製造することとしたものにすぎず、金型搬送装置の製造販売につき何ら競争を制限したものではないし、また、その技術上の制約を回避することはいとも容易であるから、同項による程度の制約により競争が制限されるものでも、公共の利益が害されるものでもない。なお、右装置の取引分野は、多数の企業の競合する領域であり、独禁法による規制は何ら必要とされていない。

3  錯誤の有無(本訴)

(一) 被告

原被告は、規制対象として、「二台の金型乗載部を有する」ものに限定して、覚書締結に合意していたところ、覚書締結の直前に右の文言が削除されて本件覚書のように書き直されたものであり、被告は右の趣旨のものとして覚書を締結したのであるから、本件覚書4項を原告主張のように解釈すべきものとすれば、被告には要素に錯誤があったので、無効である。なお、被告においては、乗載部が二つ及び一つのものを含める場合には「金型搬送装置」と呼び、乗載部が二つのものは「金型交換装置」と呼んでいるところ、本件覚書では、特に「金型交換装置」という表現が用いられているので、被告がこれを二つの金型を乗載するものをいうものと解するのは当然である。

(二) 原告

本件覚書の原案においては、本件技術要件1について、「金型搬送台車の上面の二体の乗載部」と表現されていたが、本件覚書ではこれが削除されており、また、本件覚書もその原案も「金型交換装置」との表現が用いられていて変わりがないのであるから、被告の主張は失当である。「金型交換装置」とは、金型を搬送する装置全般を指すことを前提として、線引のための技術要件として、「二体の乗載部を有する装置」と限定するかどうかが検討された結果、本件覚書の表現となったのである。

4  本件覚書違反の有無(本訴)

(一) 原告

被告が前記機械を製造販売したことは、いずれも本件覚書に違反する行為である。

(1) ダイキン納入装置

右装置の構造等は別紙一の1ないし6記載のとおりである。これは、本件技術要件1を具備しており、本件覚書は、乗載部が一体のものも含むので、本件覚書に違反する。

(2) 松下精工納入装置

右装置の構造等は別紙二の1及び2記載のとおりである。この牽引フックは、平成二年八月二日の時点では別紙二の2の図1のような形状であったが、本裁判において対象機械として指摘された同年一二月一二日より後にその形状が同図2の形状に変更されたのである。右装置は二体の金型乗載部を備える金型搬送装置であり、右図1の形状が「牽引フック」に該当するので本件技術要件1を具備し、本件覚書に違反することは明らかであるが、右図2の形状も、その作用効果からみて「牽引フック」に該当し、本件覚書に違反するというべきである。

(3) 日本電装納入装置

右装置の構造等は別紙三記載のとおりである。この使用対象機械は射出成形機であるが、本件覚書がこれをも含むものであることは、本件紛争の発端が本田技研に納められた射出成形機を使用対象とする金型搬送装置にあったことに照しても、明らかである。

(4) カルソニック納入装置

右装置の構造等は別紙四記載のとおりである。この使用対象機械は射出成形機であるが、本件覚書がこれをも含むものであることは、右(3)に述べたとおりである。

(二) 被告

四社に納入された金型搬送装置には「平行に敷設したレールの中間に敷設したストッパーレール」があるものはないので、いずれも本件技術要件2を具備していない。なお、個々の機械については次のような事情がある。

(1) ダイキン納入装置

右装置は本件技術要件1を充足するが、これには金型の乗載台が一体しかないので、本件覚書4項には違反しない。

(2) 松下精工納入装置

右装置には牽引フックではなくリンク式接続金具が備えられているので、本件技術要件1をも具備していない。

(3) 日本電装納入装置

右装置の使用対象機械は、いずれも横型の射出成形機であり、本件覚書の対象外である。

(4) カルソニック納入装置

右装置の使用対象機械は、いずれも横型の射出成形機であり、本件覚書の対象外である。

5  原告の損害額如何(本訴)

(一) 原告

被告が前記装置を製造販売をしなければ、原告において同種装置を製造販売することができ、これによって一台当たりの販売価額の三五パーセントに当たる利益を上げることができたところ、被告は、ダイキン納入装置二台を少なくとも一五〇〇万円で納入し、松下精工納入装置を少なくとも四五〇万円で納入し、日本電装納入装置を少なくとも二一〇〇万円で納入し、カルソニック納入装置を少なくとも三〇〇〇万円で納入したので、原告の損害は二四六七万円になる。

(二) 被告

争う。本件においては、被告の行為と原告の損害との間の因果関係の立証がない。

6  原告の行為の有無(反訴)

(一) 被告

(1) 原告は、平成二年一月ころ、アイダエンジニアリングに担当者を派遣し、原告が被告に対し損害賠償請求の裁判を行っている旨、及び「御取次メーカーはじめエンドユーザーにもご迷惑を掛ける事態も予想されるので、是非とも原告製品をご愛顧願いたい。」旨を申入れさせた。

(2) 原告は、松下精工に対し、被告が本件特許権を侵害している旨の通知をした。

(二) 原告

否認する。

7  原告の陳述の虚偽性(反訴)

(一) 被告

原告が昭和五八年ころ被告製造の装置が本件特許権を侵害する旨の指摘をした当時の右装置は、本件発明の構成要件AないしD及びGを充足していたが、E及びFを充足していないものであり、更に、ダイキン納入装置は金型の乗載部が一体である点において同Bをも充足せず、日本電装納入装置及びカルソニック納入装置は使用対象機械が射出成形機である点において同Hをも充足していない。また、原告主張の四社に納入した装置は、いずれも本件発明の構成要件Fをも充足していない。したがって、被告製造の装置が本件特許権と抵触しないことは明らかである。

(二) 原告

争う。昭和五八年ころの被告製造の装置は、本件発明の構成要件のすべてを充足していた。

8  被告の損害(反訴)

(一) 被告

原告は、少なくとも過失により、被告があたかも本件特許権を侵害しているかのような虚偽の事実を敢えて陳述、流布したものであり、その結果、被告は著しく名誉、信用を毀損された。被告においては、プレス機械用の金型搬送装置の年間売上高は一億円もない程度であるが、アイダエンジニアリングの購入高はそのうち三分の一を占めるところ、同社は、原告の前記行為のため、約六か月間にわたって被告にその注文をしないとの措置を採ったのであって、被告の名誉、信用の毀損の程度が著しいものであったことが明らかである。したがって、これを償うためには二〇〇万円の支払が相当である。

(二) 原告

争う。

第三  争点に対する判断

一  本件覚書の趣旨如何

1  証拠(甲一、二、五、八、乙一の一ないし五〇、乙三の二六ないし三八、乙五の一、二、乙一九、証人梶良之、同高島庄二郎、原告代表者、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 本件発明が出願される前に、既に本件発明の構成要件A、C、D、E、G及びHに関しては、断片的に技術が開示されていて、公知の技術といえるものであったので、本件発明においては、その構成要件のうち特にB及びFが重要な要素となっていた。

(二) 原告は、昭和五八年九月、本田技研に対し、被告が訴外会社を介して本田技研に納入した金型搬送装置(使用対象機械は縦型射出成形機)が本件特許権を侵害している旨の抗議をした。本田技研は、訴外会社から購入したものであるので、訴外会社の方で解決するように求めた。

(三) そこで、訴外会社の担当者が原告から事情を聴取したところ、原告は、被告が技術とともに従業員の引き抜きをしたとして不満を述べ、単なる特許紛争ではないことを強調した。訴外会社の担当者は、被告に赴きそれまでの経過を説明した上、訴外会社が間に立って解決に当たることに同意するか否かを確認して、被告の同意を得た。その際、被告側から、紛争を抜本的に解決できるのであればそうして欲しい旨の要望があったので、訴外会社は、同社に直接関係のない点をも含めて解決に当たることにした。

(四) その後、被告から訴外会社に対し、ストッパーレールを使わないようにする旨の提案がされたが、訴外会社が「それでは話はまとまらないだろう。」との趣旨を話すと、更に被告から、スネークチエンを使うのをやめてスチールベルトを使うようにするとの提案がなされたので、訴外会社は、和解の原案(以下「和解原案」という。)を作成した上、原告に赴き、主として、後者の点についての話をした。

(五) 和解原案の4項は、「乙(注・被告)は、本件特許権の消滅または不存在の確定する日以前の間は、本件特許権に係る特許発明の構成要件の一部であるところの本書末尾添付目録(2)記載の発明構成要件その1およびその2(これらを一括して以下本件発明構成要件という。)の両方ともまたはいずれか一方を具備する金型交換装置を製造せずかつ販売せず、金型交換装置を製造しまたは販売する場合には本件発明構成要件を具備していない金型交換装置(以下本件和解装置という。)を製造しまたは販売する。」としており、目録(2)には、「発明構成要件の一部の表示」として、次のように記載されていた。

「1 発明構成要件その1

金型搬送台車の上面の二体の乗載部夫々には牽引フックの駆動モーターと関連作動するスプロケットを支承し、該スプロケットには先端に金型の係合部と係合自在な牽引フックを連結した牽引チエンを掛架せしめると共に、その両側にローラーコンベアを設けること。

2  発明構成要件その2

平行に敷設したレールの中間に敷設したストッパーレールの適宜位置に設けた嵌合部と、台車フレーム側に固定せるストッパー部とが係合して台車を静止可能に構成すること。」

(六) その後、和解原案の文言が本件覚書のように改められて、原告及び被告とも調印するに至ったが、その間、原告と被告が直接交渉をしたことはなく、また、本件覚書にいう金型交換装置は金型乗載部が二体あるものに限るか否か、金型交換装置を使う場合の対象機械をプレス機に限るか、射出成形機をも含むか否かについて、殊更に議論がされた形跡はない。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はなく、また、本件全証拠によっても、和解原案4項から本件覚書4項に変更された経緯を認めることはできない。

2  以上の事実に基づいて検討する。

(一) 本件覚書は、本件特許権違反の有無に関する紛争が発端とはなったが、単に本件特許権違反の問題のみならず、従業員の引き抜きの問題等をも含めて、原被告間の紛争を抜本的に解決するために締結されたものである。しかし、本件覚書4項において、「本件特許権の消滅または不存在の確定する日以前の間は」と規定され、また、「本件特許権に係る特許発明の構成要件の一部であるところの本書末尾添付目録(2)記載の技術要件」と規定されているところからみて、同項が本件特許権と無関係に締結されたものということはできない。むしろ、同項は、本件発明の構成要件を前提とした上、その構成要件の一部である本件技術要件1(本件発明の構成要件C)及び同2(同F)に関する部分だけについて規定したもの、すなわち、本件発明の構成要件のC及びFを除く他のすべての構成要件を充足することを前提として、本件技術要件の全部(本件発明の構成要件C及びF)を具備するものはもとより、本件技術要件のいずれか一方のみを具備するもの(逆にいえば、本件発明の構成要件のうちC又はFのいずれか一方を欠くもの)をも、被告において製造販売しないことを約したものであると解するのが相当である。

(二) なお、若干付言する。

(1) 本件発明の構成要件Hは「プレス金型の搬送装置」としているところ、証拠(乙一九)によれば、本件発明の出願前である昭和五一年五月一二日に出願公開された訴外会社の出願に係る発明「射出成形機における金型搬入装置」が存在していたことをも併せ考えると、本件発明は、その文言どおり、「プレス金型の搬送装置」すなわち使用対象機械はプレス機のみを予定したものと解するのが相当である。そして、本件紛争の発端は、前記1(二)のとおり、対象機械を射出成形機とする金型搬送装置にあったのであるが、本件発明の構成要件にまで踏込んで和解した本件覚書において、本件発明の構成要件Hについては何ら触れられていないことに照らすと、本件覚書4項は、プレス金型の搬送装置のみを規制対象としたものと解するのが相当である。

(2) 前記1(四)のとおり、和解原案の「発明の構成要件その1」には「金型搬送台車の上面の二体の乗載部夫々には」との文言が本件覚書では削除されているところ、その間の経緯は必ずしも明らかではないが、和解原案の添付目録(2)の記載と本件覚書のそれとを比較してみると、後者の記載は前者のそれよりも、和解の対象とする事項を端的に表現するよう全体的に改められ、その一環として右文言が削除されたことが窺えるのであるから、右削除の事実があるからといって、同項が、本件発明の構成要件Bを排除する趣旨であると解することはできないというべきである。したがって、本件覚書4項は、本件発明の構成要件Bにあるとおり、金型搬送台車の上面に二体の金型乗載部を設けたものをその規制対象としているのであって、それ以外のものは同項の規制対象外としたものと解するのが相当である。

(三) 以上のとおりであるから、本件覚書は、前記の趣旨において有効であるというべきである。なお、本件覚書の趣旨を前記のように解した場合には、被告の本件覚書が独禁法に違反する旨の主張及び錯誤の主張について判断する必要がない。

二  本件覚書違反の有無

1  ダイキン納入装置

前記第二の一5の事実によれば、被告がダイキンに納入した金型搬送装置は、金型乗載部が一体であるから、本件覚書4項には違反しないというべきである。

2  松下精工納入装置

(一) 前記第二の一5の事実並びに証拠(甲九、一〇の各一、甲一一、証人斉藤幸夫(一部)、同高島庄二郎)及び弁論の全趣旨によれば、被告が松下精工に納入した金型搬送装置の構造等は、別紙二の1及び2記載のとおり(但し、ストッパーレールについては、後記のとおり。)で、金型乗載部が二体あり、使用対象機械はプレス機であること、平成二年八月二日の時点では、スプロケットの先端に別紙二の2の図1のような形状でフックを連結した牽引チエンを備えていたが、本裁判において対象機械として指摘された同年一二月一二日より後にその形状が同図2の形状に変更されたこと、右装置にストッパーレールはなく、台車の位置決めは、台車の走行するレールの横に、位置を決めるための穴のあいたプレートを配し、その穴にシリンダー等でストッパーピンを挿入する方法によっていること、本件発明の構成要件C及びF以外の構成要件を充足していること、以上の事実が認められ、右認定に反する証人斉藤幸夫の供述は採用することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

(二) 右の事実によれば、右装置には「ストッパーレール」がないので、本件技術要件2を充足しないが、当初のフックを連結した牽引チエンが本件技術要件1を充足することは明らかである。なお、その後、右の形状が変更されたが、これによって被告の本件覚書違反の責任がなくなるものではない上、一般的には、「フック」とは、「鈎」(乙一七の一、三)、「(物を引っ掛けたり、引っ張ったり、止めたりするための)かぎ、掛けくぎ、かぎ針、留め金」(乙一七の二)とされている。JISの「ばね用語」をみると、「フック」とは「引張コイルばねに荷重をかけるかぎ」を意味し、英語では「hook」「loop」「end loop」「eye」といい、その形状には、先端の係合部の一部が切り欠けたものばかりでなく、閉じられたものも含むものとされている(JIS用語辞典(機械編第二版)及び同(機械・金属編一九七四))。そして、本件発明の詳細な説明には、「牽引フック12を金型の前端係合部に係合し、……係合した金型を……引込んで乗載した後、……別の金型に係合固定した牽引フック12を……押込まれ」と記載されており、「フック」は、「係合」し、「引込」み、「押込」む作用を発揮するものであることが明らかである。右のような「フック」の意味及び本件発明において「フック」に要求される作用を考慮すると、前記変更後の形状のものも本件発明の構成要件、したがって、本件技術要件1を充足するものと解するのが相当である。

したがって、前記の装置は、本件覚書に違反するものである。

3  日本電装及びカルソニック納入装置

前記第二の一5の事実によれば、右各装置は、いずれも対象機械を射出成形機とするものであるところ、前記のとおり、本件発明は「プレス金型の搬送装置」を予定していることは前記のとおりであり、本件覚書においても射出成形機を対象機械とするものまで規制したものということはできないので、右各装置は本件覚書には違反しないというべきである。

三  原告の損害額如何

証拠(証人斉藤幸夫、被告代表者)及び弁論の全趣旨によれば、昭和六三年当時、金型搬送装置と同様の装置を製造販売する業者は、原告及び被告のみに限られず、数社存在したことが認められ、一方、本件全証拠をもってしても、原告が松下精工から引合を受けるなど、被告が金型搬送装置を納入しなければ原告において納入することができた蓋然性があることを窺わせる事情は認められないので、前記二2の被告の本件覚書に違反する行為によって、原告の主張するような損害を与えたものということはできないというほかない。

四  原告の行為の有無

1  証拠(乙一五)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成二年一月ころ、アイダエンジニアリング株式会社に対し、前記第二の一6(一)記載の申入れと同旨の申入れをしたことが認められ、右認定に反する証拠(証人西尾通、同斉藤幸夫)は採用することができない。

2  証拠(乙九)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、平成三年八月ころ松下精工に対し、本件裁判に関連して資料の請求をしたことが認められ、右事実によれば、原告の申入れは右1と同旨のものであったことが推認される。被告が本件特許権を侵害している旨の通知をした旨の証拠(証人西尾通)は右に照らして措信することができず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

五  原告の陳述の虚偽性

(一)  アイダエンジニアリング及び松下精工に対する陳述について

前認定の事実及び証拠によれば、右の陳述は、いずれも原告と被告との紛争の経緯及び本件覚書が締結された事実等を通告したに止まり、未だ原告において被告が本件特許権を侵害しているなどの事実を摘示したとは認められないから、その陳述内容が虚偽であるとまでいうことはできない。右認定に反する被告代表者の供述は採用することができない。

(二)  日刊工業新聞の広告について

前記第二の一6(二)の事実及び証拠(乙四、証人斉藤幸夫、被告代表者)によれば、〈1〉 原告は、平成二年四月当時、四社程のメーカーの製品が本件特許権を侵害するとの判断のもとに、前記第二の一6(二)記載のとおり、一部メーカーが本件特許権を侵害する金型自動交換装置を製造販売している旨の広告をしたこと、〈2〉 右の当時、同種の装置を製造している業者は原告及び被告以外にも相当数あったこと、〈3〉 ちなみに、右のうちには、原告と技術提携の話が進んでいるものや、技術手段を変えたものがあること、以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右の事実によれば、原告は、右広告において、被告が本件特許権侵害行為をしたものとは明示していないし、同種の装置を製造している業者は原告及び被告以外にも相当数あったのであるから、右広告から、特許権侵害をしているという「一部メーカー」が被告であることが第三者に明らかになる状況にあったとは認められず、したがって、仮に右広告が虚偽の内容を含むものであったとしても、これによって被告の名誉、信用が毀損されたものということはできないというべきである。

第四  結論

以上に述べたところによれば、原告の本訴請求及び被告の反訴請求はいずれも理由がないというべきである。

(裁判長裁判官 瀬戸正義 裁判官 後藤博 裁判官 入江猛)

〈19〉日本国特許庁(JP) 〈11〉特許出願公告

〈12〉特許公報(B2) 昭55-48535

〈31〉Int.Cl.3B 65 G 47/52  B 21 D 37/04 B 65 G 47/82 識別記号 101 庁内整理番号 7725-3F 7819-4E 7725-3F 〈24〉〈44〉公告 昭和55年(1980)12月6日

発明の数 1

〈54〉ブレス金型の搬送装置

〈21〉特願 昭52-70852

〈22〉出願 昭52(1977)6月14日

公開 昭54-4865

〈43〉昭54(1979)1月13日

〈72〉発明者 小林武千代

名古屋市中区平和1丁目5番5号

株式会社小林車輌製作所内

〈71〉出願人 株式会社小林車輌製作所

名古屋市中区平和1丁目5番5号

〈74〉代理人 弁理士 松波祥文

〈57〉特許請求の範囲

1 平行に敷設したレール7上に金型搬送台車1を転動可能に設け、該台車の上面に二体の金型乗載部6a、6bを夫々独立作動すべく設け、前記夫々の乗載部6a、6bには牽引フツク12の駆動モーター13と関連作動するスプロケツト16を支承し、該スプロケツトには先端に金型の係合部と係合自在な牽引フツク12を連結した牽引チエン17を掛架せしめると共に、その両側にローラーコンベア24を設け、該コンベア24に乗載した金型を出入自在な歯止めレバー21の歯止め突起部22に支持し、更に前記レール7の中間に敷設したストツパーレール8の適宜位置に設けた嵌合部9と、台車フレーム2側に固定せるストツパー部10とが係合して台車1を静止可能に構成すると共に、駆動モーター4により台車1の車輪3が前記レール7上を進退移動可能に構成したことを特徴とするプレス金型の搬送装置。

発明の詳細な説明

本発明はプレス金型の搬送装置に関するものである。その目的とするところは縦来プレス機に於ける重い金型の交換はフォークリフト等を使つて熟練した多人数の作業者で注意深く操作し面倒な作業を行なつていたのであるが、本発明では当該作業を機械的搬送装置を使つて、金型の移動工程を省力化し簡便且つ迅速に前記金型の交換作業を行わせしめようとするものである。

本発明の実施態様を添付図面に従つて説明するに、1は平行に敷設せるレール7上を進退移動可能に乗載した金型搬送台車であつて、上面を第1図の如く縦橫比を略1:2とする橫長矩形とし、第2図の如く正面形態とする箱形フレーム2に於いて、その四隅に車輪3、3を軸承し、その各れか例えば前方車輪3にフレーム2上に固定せる台車駆動用モーター4からチエン5を介して駆動される様に成る。当該台車1は前記の如く上面を縦横比略1:2としたのは第2図に示す如く、その中央部を境界として二体の金型乗載部6a、6bを形成しており、連接状態にありながら両金型乗載部6a、6bは同一機 で別々に機能を発揮すべく構成されている。前記レール7の中央部に一条敷設された台車ストツパーレール8は適宜位置にV字形嵌合部9が形成されており、前記台車1に於けるフレーム2の中央部に固定したストツパー部10を嵌入せしめて静止せしめる。

金型乗載部6a、6bは同一機構にして第1図の全体図の記載の便宜上後方の乗載部6bについて同一符号にて説明し前方の乗載部6aの説明は省略する。金型乗載部6bは上面中央に形成された案内レール11上を進退移動する金型牽引用フツク12の後端には、フレーム2に固定された金型牽引フツク進退駆動モーター13から減速機14を経てチエン15で伝動されるスプロケツト16の歯面に噛合せた牽引チエン17の上端が連結されており、該チエーン17の他端はフレーム2の内空に固定された牽引チエン貯溜室18に収納される。牽引チエン17が進退移動する案内レール11の直下には  支持した支 20に左右一対の金型B後端の歯止め突起部22を突成した金型歯止めレバー21を枢支し、該レバーは油圧又はエアーによる操作シリンダー23の作動により上下動すべく成る。該金型歯止めレバーの両側には多数の自由転ローラー25を並設せる左右一対のローラーコンベア24が敷設されている。26は台車1上面に於ける金型乗載部6a、6bに固設した金型Bの案内壁であつて、プレス機A側に装着されたローラーコンベア27上を経てプレス機Aから金型を引出して収納 置し前記の如く操作シリンダー23を作動して歯止め突起部22を突出せしめて金型後端を歯止めして台車1の移動中に於けるローラーコンベア24を転動して転落することを防いでいる。

台車1を静止固定するフレーム2に装着せるストツパー部10は、フレーム2に装着した油圧又はエアシリンダー28のロツド先端にレール8上を圧接上に転動するコロ輪30を取着したピストン29の上下動が、該ピストンに一体作動するマイクロスイツチ操作杆31により、電機的に台車駆動用モーター4を停止させ、レール8のV字形嵌合部9に該ピストン29の嵌合状態をシリンダー28の圧力を保持し続けるようにしている。

本発明は上記の如き構成である為、今、プレス機Aに取着せられた金型を別の金型に交換せんとする場合に於いて、先ず台車1の前方金型乗載部6aをプレス機Aのローラーコンベア27に合致させて台車1の静止後、駆動モーター13を稼動してスプロケツト16を第4図に於いて時計方向つまり前方回動して牽引チエン17を押出してプレス機Aの金型まで首を延伸せしめて、牽引フツク12を金型の前端係合部に係合し、固定ピン19で外れ止めしてスプロケツト16を逆回動せしめて係合した金型を金型乗載部6aのローラーコンベア24上に引込んで乗載した後、操作シリンダー23を作動して第7図の如く歯止めレバー21を押上げて歯止め突起部22を突出せしめて乗載した金型の不測移動を防止する。そして第1図の如く台車1を前方移動して金型乗載部6bのコンベア24上に乗載しておいた別の金型に係合固定した牽引フツク12をスプロケツト16の前方回動に伴なつて牽引チエン17によつて押込まれ、コンベア24、27を転動してプレス機Aの必要個所へおさめるものであり、1つの台車1に、2つの金型乗載部6a、6bを形成し夫々機構部を独立せしめており、敷設したレール7と台車ストツパーレール8とをストツパー部10を作動させて簡単な操作で作動し易い搬送装置を提供できる優れた発明である。

図面の簡単な脱明

第1図は本発明装置全体の平面図、第2図は台車1の正面図、第3図は右側面図、第4図は第1図A-A線断面図、第5図は同B-B線断面図、第6図は金型の歯止め部の正面図、第7図は同側面図、第8図は台車1のストツパー部10の拡大断面図である。

A……プレス機、B……金型、1……金型搬送台車、2……フレーム、3……車輪、4……台車駆動用モーター、5……チエン、6……金型乗載部、7……レール、8……台車ストツパーレール、9……V字形嵌合部、10……ストツパー部、11……案内レール、12……金型牽引用フツク、13……牽引フツク駆動モーター、14……減速機、15……チエン、16……スプロケツト、17……牽引チエン、18牽引チエン貯溜室、19……牽引フツクの固定ピン、30……支軸、21……金型歯止めレバー、22……歯止め突起部、23……歯止めレバー操作シリンダー、24……ローラーコンベア、25……自由転ローラ、26……金型案内壁、27……プレス機側ローラーコンベア、28……ストツパー操作シリンダー、29……ピストン、30……コロ輪、31……マイクロスイツチ操作杆。

第1図

〈省略〉

第2図

〈省略〉

第3図

〈省略〉

第4図

〈省略〉

第5図

〈省略〉

第6図

〈省略〉

第7図

〈省略〉

第8図

〈省略〉

別紙一の1

〈省略〉

別紙一の2

〈省略〉

別紙一の3

〈省略〉

〈省略〉

別紙一の5

〈省略〉

別紙一の6

〈省略〉

別紙二の1

相生精機株式会社 製作

金型交換装置 納入実例1.

1.納入先 松下精工株式会社 春日井工場

愛知県春日井市

2.納入年度 昭和63年

3.対象機械 小松製作所 250TONプレス機

4.装置外形図 第1図参照

5.装置構成要件

〈1〉平行に敷設したレール上に、2体の金型乗載部を設けた台車を備える

〈2〉ローラーコンベヤを備える

〈3〉金型の歯止めを備える

(ピンを抜き差しする方式のもの)

〈4〉フックを連結したケン引チェーンを備える

〈5〉台車の位置決めストッパー及びストッパーレールを備える第2図参照

〈省略〉

別紙二の2

相生精機株式会社 製作

金型交換装置 けん引フツク形状図

(松下精工株式会社 春日井工場 納入)

〈省略〉

別紙三

相生精機株式会社 製作

金型交換装置 納入実例2.

1.納入先 日本電装株式会社 西尾製作所

愛知県西尾市

2.納入年度 平成元年

3.対象機械 日本製鋼所 850TON成形機

4.装置レイアウト図 第3図参照

5.装置構成要件

〈1〉平行に敷設したレール上に、2体の金型乗載部を設けた台車を備える

〈2〉ローラーコンベヤを備える

〈3〉金型の歯止めを備える

(ピンがバネにて可動する方式のもの)

〈4〉フックを連結したケン引チェーンを備える

〈5〉台車の位置決めストッパー及びストッパーレールを備える第2図参照

〈省略〉

別紙四

相生精機株式会社 製作

金型交換装置 納入実例3.

1.納入先 カルソニック株式会社 佐野工場

栃木県佐野市

2.納入年度 平成元年

3.対象機械 三菱重工業 650TON成形機

4.装置レイアウト図 第4図参照

5.装置構成要件

〈1〉平行に敷設したレール上に、2体の金型乗載部を設けた台車を備える

〈2〉ローラーコンベヤを備える

〈3〉金型の歯止めを備える

(ピンがバネにて可動する方式のもの)

〈4〉フックを連結したケン引チェーンを備える

〈5〉台車の位置決めストッパー及びストッパーレールを備える第2図参照

〈省略〉

特許公報

〈省略〉

〈省略〉

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